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事務所営業時間:平日9時~18時

新規相談は、18時以降、土日祝日も弁護士が対応。

こちらにお電話ください。TEL:050-3176-6207

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刑事弁護を依頼するなら
さくらレーベル法律事務所

逮捕や警察からの呼び出しがあった場合は、すぐにご相談ください。
今後の生活も見据えてプライバシーに配慮し、迅速に対応いたします。
「弁護活動によってその方の再犯を防ぐことができる」
加害者が社会で孤立を深め、再犯を起こしてしまわぬよう、やり直すキッカケをサポートします。

ご相談予約受付9:00〜21:00(土日祝も受付)

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さくらレーベル法律事務所について

-ABOUT-

豊富な知識で

幅広い分野に対応

さくらレーベル法律事務所では特に、刑事事件の解決、犯罪被害者の支援、交通事故の対応に力を入れています。その他の民事事件においても、依頼者の気持ちに寄り添い、多様な法律問題の解決に取り組んできました。当事務所はお客様の人生を守るパートナーとして、努めてまいります。

秘密厳守

年中相談受付対応

当事務所は年中無休(9時~21時)で電話受付けをしています。お伺いする個人情報は、守秘義務に従い、相談対応以外の目的では利用しません。メールフォームからは24時間ご予約を承っておりますので、いつでもお問い合わせください。親身にご回答します。

逮捕や捜査を受けたときは、一刻も早く弁護士に相談を
さくらレーベル法律事務所が刑事事件を解決に導く「5つの強み」

Point 01

刑事事件に精通した弁護士

当事務所の弁護士は、弁護士会の刑事弁護委員会に所属し、国選・私選を問わず、刑事事件に注力し続けてきました。
示談交渉に豊富な経験があり、不起訴の実績も多く、早期釈放に自信があります。
刑事事件に精通した弁護士が、あなたの事件を解決するため、最善を尽くします。

Point 02

適切な判断、迅速な活動

身柄拘束を早期に解くために、不起訴処分を獲得するために、実刑を免れるために……その時々で何が重要であるかを判断し、丁寧にアドバイスをし、迅速に活動します。
刑事事件において目指す結果を得るためには、早期のご相談が大切です。お電話またはメールで、即時の接見も対応可能です。

Point 03

親身な対応

犯罪はもちろん許される行為ではなく、正当化することはできませんが、実務に携わる中で、罪を犯してしまう背景も十分に理解して、その後の再起を促すことが大切だと考えてきました。
『弁護士の弁護活動によって、その方の再犯を防ぐことができる』
この言葉を信念に、加害者が社会で孤立を深め、再犯を起こさぬよう、ご本人やご家族がやり直すキッカケとなれるよう親身なサポートに努めます。

Point 04

多様なサポート

刑事事件の経験豊富な通訳と協力関係にあり、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語での接見に対応できます。
また、女性弁護士をご希望の方は、提携の女性弁護士が対応いたします。その旨お伝えください。

Point 05

便利なアクセス

当事務所は、高田馬場駅から徒歩1分に位置します(駅を降りて「さかえ通り」をお進みください)。JR山手線、東京メトロ東西線、西武新宿線の通る便利な立地で、新宿区内にある警察署だけでなく、山手線沿線の都心のほか、東西線や西武新宿線によって東京近郊まで、多くの警察署からのアクセスが容易です。
また、高田馬場駅近くでありながら、奥まったオフィスビルとなっていますので、人目を気にせずお越しいただけます。

刑事事件の流れ

STEP

01

逮捕から勾留まで

逮捕をされた場合(被疑者と呼ばれます)、まず72時間(3日)以内に勾留されるかどうかが決まります。

勾留とは、被疑者を警察署等に拘禁する旨の裁判のことで、勾留決定がなされると10日間、やむをえない場合さらに 10日間の身柄拘束がなされます(実際、ほとんどの事件で、勾留の延長までなされています)。

したがって、まず、被疑者の勾留を阻止するため、逮捕後72時間以内に弁護人が迅速な活動を行うことが必要です。

勾留却下を獲得した例

事例1

妻に対する傷害事件(前科あり)で、検察官の勾留請求を阻止した事例

依頼者は、路上で妻に暴行を加え、怪我を負わせ、その場で逮捕されました。
被害者が同居人である場合、早急な「接触」を避けるため、勾留される可能性がより高くなりますが、速やかに被害者と連絡を取り、被害者には実家に戻って生活してもらう約束を取り付けたうえで、被害者の上申書を検察官に提出し、検察官の勾留請求を阻止することができました。
その結果、土曜未明の逮捕から日曜日の夕方には釈放され、依頼者の仕事に何ら支障を来さない結果となりました。

事例2

骨折を伴う被害の大きい傷害事件で、勾留却下を獲得した事例

依頼者は、被害者2名に傷害(うち1名は全治2年の骨折)を負わせたとして、逮捕されました。
依頼者は、きちんとした定職に就いていたため、依頼のあった当日に会社の上司、婚約者ともそれぞれ面談を行い、それを基に詳細な意見書を作成したうえ、裁判官との面接も行って、裁判所の勾留却下決定を獲得することができました。

STEP

02

勾留から起訴・不起訴まで

仮に勾留決定された場合、勾留期間の満期までに、検察官が被疑者の処分を決定します。処分の種類として、

①公判請求(起訴)
②不起訴(起訴猶予)
③略式起訴(罰金)

の3種類があります。
②③の場合、その場で身柄拘束が解かれますが、①の場合、その後もさらに身柄拘束が続きます。
したがって、被疑者が①公判請求されるのを防ぐため、勾留期間の満期までに、弁護人が②不起訴もしくは③略式起訴の処分を勝ち取るための活動を行うことが必要です。(事例3~5の薬物、性犯罪、特殊詐欺の他、公文書偽造など量刑の重い犯罪でも不起訴実績多数)

不起訴処分を獲得した事例

事例3

麻薬及び向精神薬取締法違反事件(譲渡)で、不起訴処分を獲得した事例

依頼者は、20代男性に対して、自宅で麻薬の譲り渡しを行ったとして、麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されました。なお、譲り受けた人物の尿からは、麻薬の成分が検出されていました。
依頼者は、尿から麻薬の成分が検出された譲受人に対して、何らかの錠剤を渡したことは認めていましたが、逮捕前からそれが違法な薬物であることの認識は否定していました。
依頼者とは、連日の接見で、捜査状況や取り調べ状況の確認を行い、警察官や検察官の取り調べに対するアドバイスを徹底しました。一方で、依頼者と譲受人との関係性を踏まえ、依頼者の話に沿う目撃情報を集めて証拠化する等の弁護活動を行い、その結果、不起訴処分を獲得しました。

事例4

強制性交等致傷事件(裁判員裁判対象事件)で、不起訴処分を獲得した事例

依頼者は、20代女性に対して、自宅で暴行・脅迫を用いて性交をし、怪我を負わせたとして、強制性交等致傷罪で逮捕されました。
依頼者は、被害者と性行為を行ったことは認める一方、逮捕時から一貫して被害者との間に「合意」があったことを主張していました。
依頼者とは、ほぼ毎日接見をし、捜査状況や取り調べ状況の確認を行い、警察官や検察官の取り調べに対するアドバイスを徹底しました。一方で、依頼者の話に沿う目撃情報を集めて証拠化する等の弁護活動を行い、その結果、不起訴処分を獲得しました。

事例5

特殊詐欺の被害金の受け渡し役として逮捕された詐欺事件で、
不起訴処分を獲得した事例

依頼者は、商業施設で特殊詐欺の被害金の受け渡しを行ったとして、詐欺罪で2度逮捕・勾留されました。
依頼者は、当初から、そのような記憶が一切なく、当然詐欺に加担した認識もなく、防犯カメラの映像を見ても自分かどうかは分からない旨の主張をしていました。
依頼者とは、接見の中で、捜査状況や取り調べ状況の確認を行い、警察官や検察官の取り調べに対するアドバイスを徹底しました。その結果、客観証拠が存在する特殊詐欺事件としては異例の、不起訴処分を獲得することができました。

STEP

03

裁判(無罪・執行猶予付判決・実刑判決)

①公判請求されると(この段階から被告人と呼ばれます)、通常1か月から1か月半程度で刑事裁判が開始され、事実関係に争いのない事件では、実刑判決か執行猶予判決のどちらかが言い渡されます。
執行猶予判決の場合、判決日から通常の生活を送ることができますが、実刑判決の場合、刑務所での服役を行うことになります。
したがって、刑事裁判が結審するまでの間に、弁護人が執行猶予判決のための道筋をつけることが必要です。また、実刑判決の場合にも、弁護人の活動により、言い渡される量刑は大きく異なってきます。

第一審の判決後、判決内容に不服がある場合、被告人は控訴をすることができます。控訴審で新たに示談等を行い、第一審の実刑判決が、執行猶予判決に改められる事案も少なくありません。

なお、公判請求後は、保釈(身体拘束からの解放)の請求が可能となり、保釈が認められるかどうかも、弁護人がどのような準備を行うかにかかっています。(事例9の他、数億円の詐欺事件などでも保釈を通しています)
以上のとおり、それぞれの段階に合わせ、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、適切な弁護活動を行うことが、被疑者・被告人の利益にとって何よりも重要です。

不起訴処分を獲得した事例

事例6

わいせつ、窃盗目的の住居侵入事件(示談無し)で執行猶予判決を獲得した事例

依頼者は、わいせつ、窃盗目的で一人暮らしの女性宅に侵入したとして、逮捕・起訴されました。
被害女性の被害感情が非常に強く、結審までに被害弁償や示談に至ることはできず、被害者のいる犯罪において、そのこと自体は重く受け止められてしまいましたが、公判廷では被害弁償以外の情状を丁寧に立証し、執行猶予判決を得ることができました。

事例7

投資詐欺事件で、量刑が検察官の求刑の半分となる判決を獲得した事例

依頼者は、被害者複数名、被害額数千万円の投資詐欺事件で、逮捕・起訴されました。
依頼者には同種前科もあり、執行猶予判決を獲得することはできませんでしたが、被害者全員と示談を成立させることができ、検察官の求刑4年の半分となる、懲役2年の判決を得ることができました。

事例8

後遺障害が残る傷害を負わせた傷害事件の控訴審で、執行猶予判決を得た事例

依頼者は、傷害事件で被害者に加療約3か月の骨折を負わせ(後に労災で後遺症認定)、第一審では、懲役1年4月の実刑判決を受けました。控訴審の弁護から依頼を受け、被害者と新たに示談を行うことができ、被害者から実刑判決を望まない旨の書面を取り付けることができた結果、控訴審では原判決が破棄され、執行猶予判決となりました。

事例9

被害額1000万円以上の特殊詐欺事件で、第一回公判前に保釈が認められた事例

依頼者は、被害額1000万円以上の特殊詐欺の受け子、出し子として、逮捕・勾留されましたが、公判請求後、依頼者の事情に合わせ、身柄拘束が続く不都合などを極めて具体的に書面化し、裁判官との面接も行った結果、裁判所もそれらの事情を理解し、第一回公判期日前に保釈が認められました。

担当弁護士

プリフィール写真

代表弁護士

櫻井 唯人

YUITO SAKURAI

愛知県豊橋市出身。第二東京弁護士会所属。
特に、刑事事件(加害者・被害者)に注力しています。
とある冤罪事件との出会いをキッカケに、無実の方が捕まって服役している状況に衝撃を受け、刑事事件の世界に飛び込みました。
加害者側、被害者側双方のサポートを行っていますが、どちらの立場であっても、ご依頼者の味方であることを大切にしています。
ご依頼者のお力になれるよう、すべてのご依頼に情熱をもって、全力で取り組んで参ります。
一緒にベストな解決を!何でもご相談ください。

アクセス

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