
被害者弁護を依頼するなら
さくらレーベル法律事務所
あなたが、交際相手が、ご家族・ご友人が犯罪被害に遭われたとき、
私たちは最初の相談窓口となって、皆様のご不安に向き合い、
アドバイスを差し上げ、犯罪被害者代理人として直ちに活動します。
ご相談予約受付9:00〜21:00(土日祝も受付)
03-5358-9708
-ABOUT-
豊富な知識で
幅広い分野に対応
さくらレーベル法律事務所では特に、刑事事件の解決、犯罪被害者の支援、交通事故の対応に力を入れています。その他の民事事件においても、依頼者の気持ちに寄り添い、多様な法律問題の解決に取り組んできました。当事務所はお客様の人生を守るパートナーとして、努めてまいります。
秘密厳守
年中相談受付対応
当事務所は年中無休(9時~21時)で電話受付けをしています。お伺いする個人情報は、守秘義務に従い、相談対応以外の目的では利用しません。メールフォームからは24時間ご予約を承っておりますので、いつでもお問い合わせください。親身にご回答します。
逮捕や捜査を受けたときは、一刻も早く弁護士に相談を
さくらレーベル法律事務所が刑事事件を解決に導く「5つの強み」
Point 01
刑事事件に精通した弁護士
当事務所の弁護士は、弁護士会の刑事弁護委員会に所属し、国選・私選を問わず、刑事事件に注力し続けてきました。
示談交渉に豊富な経験があり、不起訴の実績も多く、早期釈放に自信があります。
刑事事件に精通した弁護士が、あなたの事件を解決するため、最善を尽くします。
Point 02
適切な判断、迅速な活動
身柄拘束を早期に解くために、不起訴処分を獲得するために、実刑を免れるために……その時々で何が重要であるかを判断し、丁寧にアドバイスをし、迅速に活動します。
刑事事件において目指す結果を得るためには、早期のご相談が大切です。お電話またはメールで、即時の接見も対応可能です。
Point 03
親身な対応
犯罪はもちろん許される行為ではなく、正当化することはできませんが、実務に携わる中で、罪を犯してしまう背景も十分に理解して、その後の再起を促すことが大切だと考えてきました。
『弁護士の弁護活動によって、その方の再犯を防ぐことができる』
この言葉を信念に、加害者が社会で孤立を深め、再犯を起こさぬよう、ご本人やご家族がやり直すキッカケとなれるよう親身なサポートに努めます。
Point 04
多様なサポート
刑事事件の経験豊富な通訳と協力関係にあり、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語での接見に対応できます。
また、女性弁護士をご希望の方は、提携の女性弁護士が対応いたします。その旨お伝えください。
Point 05
便利なアクセス
当事務所は、高田馬場駅から徒歩1分に位置します(駅を降りて「さかえ通り」をお進みください)。JR山手線、東京メトロ東西線、西武新宿線の通る便利な立地で、新宿区内にある警察署だけでなく、山手線沿線の都心のほか、東西線や西武新宿線によって東京近郊まで、多くの警察署からのアクセスが容易です。
また、高田馬場駅近くでありながら、奥まったオフィスビルとなっていますので、人目を気にせずお越しいただけます。
STEP
01
犯罪発生から犯人の逮捕に至るまで
犯罪を起こした犯人がその場で「現行犯逮捕」された場合を除き、犯人が警察に逮捕されるまでには、警察が犯罪を認識し、犯人を特定し(この段階で犯人は「被疑者」と呼ばれます)、犯罪の証拠を集めたうえで、裁判官から逮捕状の発付を受ける必要があります。犯罪被害に遭われた方が一人で警察に犯罪被害を申告し、警察の事情聴取を受けるのにはハードルが高く、その結果泣き寝入ってしまう被害者の方は非常に多く存在します。
したがって、被疑者に適切な処罰と相応の損害賠償を望む場合には、弁護士の援助を受けて、被害届の提出や告訴を成し遂げることが重要です。
なお、生命、身体、自由または性的自由に対する犯罪および配偶者暴力、ストーカー行為による被害を受けた方が、刑事裁判に関する活動を希望する際に、弁護士費用等の援助を受けることのできる「犯罪被害者法律援助」という制度があり、暴行、傷害、痴漢、盗撮等々の被害に遭われた方は、弁護士に対する報酬なしで(後に、被疑者から損害賠償を得られた場合を除く)、この段階から弁護士に援助を依頼することができます。
詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)のサイトをご覧ください。
STEP
02
逮捕から勾留まで
被疑者が逮捕をされた場合、まず72時間(3日)以内に勾留されるかどうかが決まります。
勾留とは、被疑者を警察署等に拘禁する旨の裁判のことで、勾留決定がなされると10日間、やむをえない場合さらに 10日間の身柄拘束がなされます(実際、ほとんどの事件で、勾留の延長までなされています)。
被疑者の立場からすれば、まず勾留が阻止されることを望むため、逮捕後72時間以内に弁護人(被疑者の弁護を行う弁護士)を選任し、速やかに弁護人から被害者の方に連絡を入れてくるケースが多くあります。
被害者の方が弁護士を相手に対等に示談交渉をすることは困難であり、望ましくない内容での示談を行ってしまう被害者の方も少なくありません。
その意味でも、被害者の方が早期に代理人弁護士を付けるメリットがあります。
STEP
03
勾留から起訴・不起訴まで
被疑者が仮に勾留決定された場合、勾留期間の満期までに、検察官が被疑者の処分を決定します。処分の種類として、
①公判請求(起訴)
②不起訴
③略式起訴(罰金)
の3種類があります。
②③の場合、被疑者はその場で身柄拘束が解かれますが、①の場合、その後もさらに身柄拘束が続きます。
したがって、被疑者が①公判請求されるのを防ぐため、弁護人は勾留期間の満期までに、②不起訴もしくは③略式起訴の処分を勝ち取るための活動を行うことが通常です。
被害者の方が存在する犯罪では、被害者の方への被害弁償、示談の状況が処分を決するうえで決定的な意味を持ちますので、この段階ではほとんどのケースで、弁護人から被害者の方への接触があります。
STEP
04
裁判(無罪・執行猶予付判決・実刑判決)
被疑者が①公判請求されると(この段階から被告人と呼ばれます)、通常1か月から1か月半程度で刑事裁判が開始され、事実関係に争いのない事件では、実刑判決か執行猶予判決のどちらかが言い渡されます。
執行猶予判決の場合、被告人は判決日から通常の生活を送ることができますが、実刑判決の場合、刑務所での服役を行うことになります。
したがって、弁護人としては、刑事裁判が結審するまでの間に、被告人が執行猶予判決を得られるよう、そのための道筋をつけることを最優先しますが、その判断においても一番重要なのが、被害者の方への被害弁償および示談の状況です。
また、実刑判決を受ける場合にも、それらの有無が、言い渡される量刑に大きく影響することは言うまでもありません。
なお、刑事裁判が開始された後、一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる「被害者参加制度」が存在します。刑事裁判に被害者参加される方は、被告人に対する質問などを弁護士に委託することができ、ここでも専門の弁護士が被害者の方の代理人となって援助をするメリットがあります。
詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)のサイトをご覧ください。
また,第一審の判決後、判決内容に不服がある被告人は控訴をすることができ、被告人が控訴審段階で新たに示談交渉を持ちかけてくる事案も少なくありません。
以上のとおり、それぞれの段階に合わせ、犯罪被害者援助の経験豊富な弁護士が、適切な援助活動を行うことが、犯罪被害に遭われた方々の被害回復にとって何よりも重要です。
代表弁護士
櫻井 唯人
YUITO SAKURAI
愛知県豊橋市出身。第二東京弁護士会所属。
特に、刑事事件(加害者・被害者)に注力しています。
とある冤罪事件との出会いをキッカケに、無実の方が捕まって服役している状況に衝撃を受け、刑事事件の世界に飛び込みました。
加害者側、被害者側双方のサポートを行っていますが、どちらの立場であっても、ご依頼者の味方であることを大切にしています。
ご依頼者のお力になれるよう、すべてのご依頼に情熱をもって、全力で取り組んで参ります。
一緒にベストな解決を!何でもご相談ください。
アクセス
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